大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)3052 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

第一審判決摘示第二の各罪につき被告人を免訴する。

被告人を懲役五月及び罰金四万円に処する。

但し、本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金二百円を一日の割合によつ

て換算した期間、被告人を労役場に留置する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人千島勲の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。職権を以つて

調査すると、第一審判決が併合罪の関係にあるとした本件公訴事実中、主文第二項

掲記の各罪(第一審判決摘示第二の各事実)については、昭和二七年政令第一一七

号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三

号により、原判決及び第一審判決を破棄した上、右大赦にかかる各罪につき被告人

を免訴することとし、その余の公訴事実については第一審判決の確定した同判示第

一の各事実に次のとおり法令を適用し、主文のとおり判決する。

(法令の適用)

被告人の右判示各所為はいずれも食糧管理法九条三項、三一条、同法施行令六条、

罰金等臨時措置法二条に該当するのであつて、食糧管理法三四条を適用し右各罪に

つき懲役及び罰金を併科する。そして以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、

同法四七条一〇条(第一審判決摘示第一の(一)の所為を犯情最も重しと認める)

四八条を適用する。なお、右各懲役刑については刑法二五条を、右罰金を完納する

ことができない場合につき同法一八条を、また当審における訴訟費用の負担につき

刑訴一八一条を適用する。

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この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

公判期日には検察官浜田龍信が出席した。

昭和二八年三月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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